未分類 日本の医療難民の増加は医師法19条の悪用です 2023 03 16 Thu 10:02 1 - 日本の医療難民の増加は医師法19条の悪用です。診療拒否を受けて困っている人は遠慮せずにコメントして下さい。このコメントの内容は管理人のみが知れる事です。医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めています。歯科医師法も同様の規定で、医師が診察治療を拒んではいけない義務を、一般的に「応召(応招)義務」、「診療義務」といいます。応召義務の法律解釈としては、患者に対する義務ではなく、国との関係の公法上の義務とされています。医師法では、応召義務違反について刑事罰ありません。義務違反があった場合には、戒告等の行政処分はありえますが、実例として行政処分を受けた例は確認されていません。応召義務を免れるのは「正当な事由」がある場合です。どのような場合が「正当な事由」に当たるかは、昭和24年9月10日付厚生省医務局長通知において、「それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべきものである」となっています スポンサーサイト
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